ローンの保証人になっているが、解消できるのだろうか?

【教えて!goo】
ローンの保証人になっているが、解消できるのだろうか?



 フラット35に代表されるような住宅ローン。また、自動車を購入する際に利用する自動車ローン。高額なローンを利用する場合には、保証人が必要となるが、個人の都合で保証人を解消することができるのだろうか。
「教えて!goo」では、「保証人について」というタイトルで質問が投稿されている。

他人のローンの保証人になっているが解消したい
 質問者は、離婚することとなった相手の男性が所有する自動車のローンの保証人となっていて、男性がローンを支払わなくなった場合、自分がローンを支払うことになるかもしれないという不安を抱えている。早速これに対する回答を見ていこう。
 「代わりの保証人があれば保証人の変更願を提出します。出来ないならお金を払うしかありません」(zorroさん)

 「保証人の変更も認めてくれないことが多いので、諦めるしかないですね。保証人になったことが運のつきと思うしかないです」(wakko777さん)
 「その車を売却したらいいんじゃないでしょうか?売却して、残金も返済する方法が妥当じゃないでしょうか?…(中略)旦那様がどうしても売らないってなったら、逆に元旦那様?にローンの保証人になって頂ける方を探してもらい変更してもらう。それか旦那に別にローンを組んでもらって、現状のローンを一括返済する」(xyz9174さん)

 「ローン会社じゃなく、法律の専門家に相談するべきです。弁護士などですね。あと、車の売却についてですが、…(中略)今の車を売却して、必要なら新たに車は買えばいいわけじゃないですか。…(中略)あなたが保証人であるという状態を、解消したいだけなんだから、車は必要なら勝手にまた買えばいいんですよ。弁護士に相談して、法的にも保証人の変更はできないといわれるなら車を売却して、ローンをきれいにしてまた車を買うなりなんなり、相手の好きにさせればいいんじゃないでしょうか?あなたが、保証人という状態は、やっぱりよくないと思いますよ」(kinnta3284さん)

 やはり、保証人の変更は基本的に不可能であり、そもそも保証人になること自体が間違いであるという意見が多かった。さらに、保証人の解消が目的ならば、今回の質問の件に限定すれば、ローンの目的物である自動車を売却すれば、保証人は解消できるという具体的な方法を提示する意見も有った。

同意の有無や状況によっては保証人の解消は可能な場合がある
 さて、ここからは借金の問題に詳しい塩澤法律事務所の塩澤彰也弁護士にご意見を伺った。まずは本人に無断で保証人にされてしまった場合だ。例えば親が子供の同意を得ず保証人としたら解消できるのだろうか。

 「子供に返済義務はありません。親であっても、第三者であっても、勝手に名前を使われた本人が、義務を負うことはありません」
 つまり不同意であるならば、そもそも保証人としての契約自体が無効ということだろう。では、同意があった場合はどうなるのだろうか。

 「契約時は、子供が、保証人になることに同意していたが、後に、保証人を解消したいという場合、それは可能でしょうか。基本的に、子供の希望で保証人を解消することはできません。貸主と話し合いを行い、たとえば、半額一括で支払うから、保証人を解消してほしいなどと交渉して、貸主が了承して、解消してもらうケースはあります」

 同意をしていた場合でも、一部認められるケースはあるようだ。ただし、当然ではあるが無条件での解消は難しいとのこと。この件において、無断で子供を保証人とした親やローンの貸主について、法的責任は発生するのだろうか。

 「子供は、何ら返済義務を負わないので、基本的に、子供に対して法的な責任はありません。もっとも、仮に、子供が追認して返済を行った場合には、主債務者である親は、当然、子供に対して、全額返済義務が生じます。貸主に対する法的な責任ですが、貸主を騙して、保証人欄に親が勝手に署名捺印したような場合には、期限が来ていなくても、全額一括の返済義務が生じたり、保証人がいるから安心であると信じて貸したことによって貸主に損害が生じた場合には、その損害賠償の義務が生じるケースがあります」

 同意の有無により法的責任が発生することを肝に銘じたほうが良さそうだ。更に、保証人には二種類ある。それは、保証人と連帯保証人であり、全くの別物であることを付け加えておこう。法的責任は連帯保証人の方が重いのだ。親しい友人や、親族であっても、軽々と保証人にならない方がいいかもしれない。その際に保証人か連帯保証人かを確認する必要もあるだろう。(与太郎)