ワンセグ受信料にNHK契約義務 埼玉・朝霞市議、逆転敗訴 東京高裁

ワンセグ受信料にNHK契約義務 埼玉・朝霞市議、逆転敗訴 東京高裁

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東京都渋谷区のNHK放送センター
 
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、契約義務はないとした1審さいたま地裁判決を取り消し、埼玉県朝霞市議の男性を逆転敗訴とする判決を言い渡した。
 ワンセグの受信料をめぐる同種訴訟は5件あり、1審でNHKの敗訴は今回の訴訟だけだった。2審判決は東京高裁で2件あり、いずれもNHK勝訴とした。
 放送法は、受信機を設置した者は契約を結ばなければならないと規定。平成28年8月の1審判決は「設置に携帯の意味を含めるのは解釈上相当の無理がある」と述べ、携帯電話の携帯は「受信設備の設置」に当たらないと判断した。
 1審判決によると、男性は自宅にテレビを置いておらず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていないとして契約を結ぶ義務がないことの確認を求め提訴した。