上場株式の評価
個人間の財産の贈与は[贈与税]の課税範疇です。
そして贈与税の課税の際の、財産の評価方法は財産評価基本通達168以降に定められています。
財産評価基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm
こっち↓の方が分かりやすいですね。
No.4632 上場株式の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
上場株式の贈与の場合、次のいずれかのうち、一番低い評価を取れます。
・贈与した日の終値
・贈与した月の終値平均
・贈与した月の前月の終値平均
・贈与した月の前々月の終値平均
例えば、パズドラ効果(?)でグングン上昇したガンホーオンラインエンターテイメント(株) さんの株式を10株を昨日2013年6月3日にお父さんがお子さんに贈与したとしましょう。
・贈与した日(2013年6月3日)の終値・・・1,259,000円
・贈与した月(2013年6月)の終値平均・・・これはまだ出せませんね、6月が終わらないと。ただ、4月平均は下回らないような気がします。分かりませんが。
・贈与した月(2013年5月)の前月の終値平均・・・1,131,667円
・贈与した月の前々月(2013年4月)の終値平均・・・524,810円
この中で一番低いのは4月平均の524,810円です。
ですから、1株当たりの評価額は贈与税の申告上は524,810円を使えます。
お父さんが、1,259,000円分の株を10株買って(買った直後の価値では12,590,000円相当)、そして息子さんにあげる。
それでも、贈与税の評価上は5,248,100円となります。
12,590,000円の現金をあげた場合(相続時精算課税制度などの特例を使わない通常贈与の場合ですが)
(12,590千円-基礎控除1,100千円)×50%-2,250千円=3,495千円の贈与税
(5,248千円-基礎控除1,100千円)×30%-650千円=594千円の贈与税
となることがあるのです。
この場合、贈与税2,901千円の差額です。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続時精算課税制度も併用すると大きく節税できることもあるでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
相続時精算課税制度
ちなみに、負担付贈与を利用して「いっそのこと、贈与税自体をゼロにしちゃおう。」という負担付贈与スキームが横行したことより、網がかけられました(笑)ので負担付贈与をする場合はご注意ください。
No.4426 負担付贈与に対する課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm
No.4632 上場株式の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
「負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。残念!」