アクアラインをバイクで239キロ走行 会社員の男に執行猶予つき判決

アクアラインをバイクで239キロ走行 会社員の男に執行猶予つき判決

 東京湾アクアラインを大型バイクで時速239キロで走行したとして、道交法違反(速度超過)の罪に問われた千葉県柏市の会社員、三星功介被告(34)に対する判決公判が千葉地裁で開かれ、本間明日香裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、三星被告は平成29年5月24日、東京湾アクアラインの千葉県木更津市区間で、指定速度を時速159キロ超える時速239キロで走行した。三星被告は犯行の様子を自ら撮影し、動画投稿サイトに投稿していた。判決は「閲覧者の注目を集めて反響を得ることを期待したことは、強い非難に値する」と指摘した。