住民票などに旧姓記載が可能に

住民票などに旧姓記載が可能に

結婚後、旧姓で仕事を続ける女性が増えていることを踏まえ、政府はことし11月から、住民票やマイナンバーカードに、本人が希望して届け出を行えば、旧姓を載せられるようにすることにしています。

女性の社会進出に伴って、結婚後、旧姓で仕事を続ける女性が増えていますが、住民票など行政機関が発行する証明書には、旧姓の記載が認められていないため、給与振り込みの銀行口座の開設など、さまざまな手続きが円滑に行えないという指摘が上がっていました。
こうしたことを踏まえ、政府は、本人が希望して届け出を行えば、住民票やマイナンバーカードに旧姓を載せられるようにすることとし、住民基本台帳法の施行令などを改正しました。
こうした措置が始まるのは、ことし11月5日からで、住んでいる市区町村の窓口で戸籍謄本や戸籍抄本を示す必要があります。
総務省は「ホームページや自治体の窓口を通じて広報を行って、必要な皆さんに手続きをしてもらえるようにしたい」としています。