去年9月、
福井市で40代の僧侶の男性が僧衣を着て車を運転していたところ、
福井県の
道路交通法施行細則にある「運転に支障がある衣服」に当たるとして、交通反則切符を切られました。
男性は
反則金の支払いを拒否したため
書類送検される可能性がありましたが、先月、警察は「違反の事実が確認できなかった」として
書類送検しませんでした。
警察によりますと、この問題を受けて県の
公安委員会は、摘発の根拠となった運転中の服装に関する規定について、禁止の対象が運転者にわかりにくく違反の立証も難しいとして、削除することを決めたということです。
改正された規則は今月15日に公布され来月4日に施行されます。