「訴訟ではなく言論で対抗を」 東京高裁裁判長、異例の言及

「訴訟ではなく言論で対抗を」 東京高裁裁判長、異例の言及 名誉毀損、二審は大幅減額 文春のイオン中国産米報道

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東京高裁が入る建物=東京都千代田区

 米穀商社が中国産米を混ぜた米を国産米として販売していた問題をめぐり、「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、食品販売大手「イオン」が発行元の「文芸春秋」に1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。野山宏裁判長は記事本文は真実で「問題提起をする良質の言論」だとして違法性はないと判断。名誉毀損は広告の一部のみに認め、約2490万円の賠償などを命じた1審東京地裁判決を変更、認容額を110万円に大幅減額した。
 週刊文春は平成25年10月17日号に「『中国猛毒米』偽装 イオンの大罪を暴く」などの見出しで記事を掲載。新聞やウェブサイトにも広告を掲載した。
 野山裁判長は記事は「食品流通大手に価格決定権を握られた納入業者が中国産などの安価な原料に頼り、食の安全にリスクが生じているのではないかと問題提起するもの」と指摘。表現の自由憲法で保障されており、「訴訟を起こして言論や表現を萎縮させるのではなく、良質の言論で対抗することで論争を深めることが望まれる」とした。
 一方、広告の一部が「イオンによる猛毒米の販売という誤った印象を抱かせる」として、名誉毀損を認め、賠償額を110万円と算定。ウェブ広告から「猛毒」の2文字を削除するよう命じた。

 28年12月の1審判決は、広告のほか、記事本文の一部についても名誉毀損を認定。イオンが名誉回復のために新聞に出した意見広告の掲載料も損害と認め、文芸春秋に約2490万円の賠償を命じたほか、ウェブ広告についてもより広い範囲を削除すべきだとした。
 イオンは「名誉毀損が一部認められた」、文芸春秋は「記事の正当性がほぼ認められたものと受け止めている」とコメントした。