改正民法が成立 相続で配偶者を優遇

改正民法が成立 相続で配偶者を優遇

政治
2018/7/6 12:36
 民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が6日の参院本会議で可決、成立した。残された配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設する。遺産分割で配偶者を優遇する規定も設ける。高齢化に対応し、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくする。20年7月までに施行する。
 居住権を得た配偶者は、預貯金など他の遺産の取り分を増やすことも可能になる。婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設ける。高齢になった配偶者が生活に困らないようにする。
 亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みもつくる。息子の妻が義父母の介護をしていた場合などを想定する。
 相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための法も可決、成立した。
 参院法務委員会で採択した付帯決議では、配偶者居住権の評価額の基準を検討するよう求めた。多様な家族の保護のあり方について検討するとの内容を盛り込んだ。遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出されると、遺言書の存在が相続人などに通知される仕組みもつくる。