かばんから“小っ恥ずかしい”「大人のおもちゃ」 警察の所持品検査

かばんから“小っ恥ずかしい”「大人のおもちゃ」 警察の所持品

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警察官の所持品検査でかばんの中を見せるよう求められた男性。「見せたくない」と抵抗したが、最後はしぶしぶ了承し、かばんの中から出てきたのは「大人のおもちゃ」だった。男性はプライバシー侵害を訴え、法廷闘争に踏み切ったが…

 誰しも他人に見られたくない物の一つや二つは持っているだろう。だが、神戸市須磨区の50代男性はかばんの奥に忍ばせていたとびきりの“秘密”を、予想もしない形で開示するはめになった。兵庫県警の警察官から違法薬物などを所持していると疑われ、強引に検査されたからだ。ところが、かばんの中から出てきたのは「大人のおもちゃ」。

男性はプライバシーを侵害されたとして国家賠償請求訴訟を起こし、1月に検査の違法性を認める判決を勝ち取った。痛くもない腹を探られるのは善良な市民にとって迷惑である一方、市民を犯罪から守るためにはやむを得ない面もある。あくまで「任意」とされる所持品検査は、どこまで許されるのだろうか。
「見せたくないです!」抵抗むなしく

 「大丈夫ですか」
 巡回中のパトカーから降りた兵庫県警須磨署の巡査部長と巡査は、男性の車に近づき、そう声をかけた。
 平成24年1月31日午後1時ごろ、神戸市須磨区レンタルビデオ店の駐車場。車内で仮眠している男性を見つけ、車上狙いに遭わないよう指導するつもりだった。

 ところが運転免許証を見せるように言われた男性は、駐車をとがめられたと誤解。慌てて車を出そうとしたのがあだになった。不審に思った巡査部長らは「車内を見せてほしい」と所持品検査への協力を要請。男性がトランクの中を見せると、今度は助手席に置いてあったかばんの中を見せるよう求めた。

 かばんの中には夜の営みに使う「大人のおもちゃ」が入っていた。「絶対他人に見られたくない」と思った男性は、再三の説得に「見せたくないです」「協力しません」などと抵抗。押し問答を続けるうち、応援のパトカーやバイクが続々と到着した。男性は最終的に6人の警察官に取り囲まれ、パトカー内で説得を続けられた末、検査をしぶしぶ了承した。

 かばんを開け、紙袋に入った「大人のおもちゃ」を巡査部長に見せた。かばんの中に拳銃や覚醒剤など法に触れるものがないことが分かると、ようやく検査から解放された。
 「検査に応じる選択肢しかないような状況に追い込まれた」

 男性は納得できず、県警に何度も苦情を申し立てたが、経緯の説明や謝罪はなかった。このため、代理人を立てず、たった1人で法廷闘争に打って出ることを決意。27年1月、「合意のない違法な検査だった」として県に慰謝料10万円の支払いを求める訴訟を起こした。

「承諾」が原則
 捜査活動は対象者の承諾を得るか否かによって、強制捜査と任意捜査に分けられる。
 承諾がなくともできるのが、逮捕や捜索、差し押さえといった強制捜査だ。ただし刑事ドラマによくあるように、裁判所から令状を取得し、示した上で行う必要がある。

 これに対し任意捜査は、その名の通り相手の承諾を得て行うのが原則だ。逆に言えば、承諾があるため令状の必要はない。職務質問の場合、警察官職務執行法は挙動が不審な人物を停止させ、質問することが「できる」と定めており、あくまで任意捜査だ。一方、所持品検査は法に規定はないものの、職務質問の付随行為と位置づけられている。

 だが、検査をする判断が現場の警察官の裁量に委ねられているため、承諾の有無や程度をめぐって違法性が争われるケースが少なくない。その際の判断の指標となるのが、鳥取県米子市で起きた銀行強盗事件をめぐり、昭和53年6月に言い渡された最高裁判決だ。

 最高裁第3小法廷は、所持品検査は所有者の承諾を得るのが原則としながらも、必要性と緊急性、さらには個人の法益と公共の利益のバランスを考慮した上で、相当と認められる場合には承諾がなくとも許されると判示。猟銃を使用した強盗事件の緊急配備中、警察官が手配犯に似た男の承諾がないままバッグのファスナーを開け、大量の紙幣を発見した行為を適法と結論づけた。

「相当と認められる限度を逸脱」と断罪
 男性が起こした訴訟で神戸地裁が1月12日に言い渡した判決も、この最高裁判例が示した基準を踏襲した。

 判決は、巡査部長が証人尋問の際に職務質問のきっかけになった男性の具体的言動の記憶がないと述べたことや、男性がトランク内の検査には応じていたことなどを根拠に、男性に犯罪の嫌疑があったとは認められないと判断。「承諾が得られなかった段階で検査を終え、男性を解放すべきだった」と巡査部長らの対応を指弾した。

 その上で、パトカー内などで執拗(しつよう)に説得した末の検査には「真意の承諾」がなく、必要性や緊急性も欠いていたと指摘し、「プライバシー侵害の高い行為で、相当と認められる限度を逸脱している」として県に3万円の賠償を命令。判決は県警が控訴しなかったことで確定した。

 近畿大法学部の辻本典央教授(刑事訴訟法)は判決について「警察の検査をどこまで認めるかはケース・バイ・ケースという司法判断が多い中、男性がトランクを見せたことを踏まえ、それ以上の説得を続けたことを違法とした今回の判決は線引きが分かりやすい」と評価する。

 一方で、「他人に見られたくない物を持っているからといって、全てのケースで検査を拒否することができたり、後に検査が違法とされたりするわけではない」とし、「事後的にトラブルにならないためにも、検査を求められた際に見せられる範囲の物を見せ、それでも見せたくない物があるときには丁寧に説明するべきだ」とも指摘した。
所持品検査は「大きな武器」

 ただ、防犯パトロールや交通取り締まりなどの一環として日常的に職務質問や所持品検査を行っている警察官に、判決が大きな影響を与えることは避けられない。県警のある幹部は「職務質問と所持品検査は犯罪捜査の大きな武器。犯罪の嫌疑がなかったから違法だと結論づけられたことは、現場活動にとって厳しいと言わざるを得ない」と話す。

 県警によると、交番勤務などの地域警察官が平成27年に摘発した刑法犯と特別法犯計1万1582件のうち、職務質問がきっかけだった事件は2940件で4分の1を占める。所持品検査をどの程度したのかという記録は残っていないが、職務質問と所持品検査が防犯上、大きな効果を発揮しているのは間違いないだろう。

 判決後に開かれた県議会警察常任委員会では、県議が「現場が萎縮するのが心配。市民の安全を守るためにも、今後も積極的に職務質問や所持品検査を続けてほしい」と要望する場面もあった。

 辻本教授は「警察は、検査を求めた際の根拠や理由を書面で記録するなり、相手方とのやり取りを音声データや映像データで残すなりして、検査に必要性があったことを将来的に立証できるだけの証拠物をそろえておく対策が必要だ」と提言している。(2月13日掲載)