夫「小遣いで買った年末ジャンボ10億円当たった!」妻「なら5億は私のよ」法律上どうなる?

夫「小遣いで買った年末ジャンボ10億円当たった!」妻「なら5億は私のよ」法律上どうなる?

11/25(日) 8:02配信

関西テレビ

(宝くじ売り場の店員)
「“10億円”、スタートです!」

今年の“年末ジャンボ宝くじ”の当せん金は、1等と前後賞合わせて10億円!

10億円当たったら、何をしよう?と夢は膨らみますが…。実は、宝くじにまつわる法律が色々あるんです!知っていたら役立つ宝くじの法律を解説します。

まずは、宝くじを友達や会社の同僚と共同で購入した場合…。

共同購入した男性:
「50人で10億円狙い、1人2000万円です」

Q.もし当たって、内緒にしている人がいたら?
「僕が全部公表するから。これ(宝くじの束)を、どこにおいとこうかな(笑)」

別の男性:
「(共同購入するなら)割ればいいんでしょうけど、実際に当たった場合に、ちゃんとオープンにできる自信がなくて…。(Q.内緒にしちゃいます?)内緒ですね」

みんなでお金を出し合って買った宝くじ。仲間に結果を伝えずにいたらダメ?さらに、当せん金を独り占めしたら罪に問われるのでしょうか?

さらに、こんな宝くじの法律のハテナも…。

Q.お小遣いで購入した場合、当せんしたら夫婦で折半?
女性:
「自分のへそくりで買う分だったらいいんでしょうけど、主人の働いたお金で買うなら、共有かしら」

男性:
「使い道は自分のためと家族のため、半分半分ですね。100万円くらい当たったらごまかすかも(笑)」

Q.当たったら奥さんに言う?
夫:「言いますね」
妻:「私もバレるから言います」

Q.ご主人から「分ける必要ない」と言われたら?
妻:
「それは通るかもしれないけど関係性悪くなるよな。当たったのがバレないようにしてほしいね」

だっこされていた赤ちゃん:
「うわぁーん!」

自分が買った宝くじ。独り占めしたい気持ちもなくはないけど…、夫婦でちゃんと分け合わないといけないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

Q.まず「共同購入」で高額当せんしたのを黙っていたら罪になるのでしょうか?

菊地弁護士:
「着服したら横領罪、初めから独り占めするつもりなら詐欺罪に問われる可能性があります。

 例えば共同で買って、代表の方がそれを持っていて、『あ!当たった!』となってそのお金を独り占めしてしまったら、着服と考えられます。

 最初から『シメシメ、みんなお金出してくれたぞ。当たったら自分だけのものにしちゃおう』と言う意図があったら騙したとなり得ます。しかもこちらの方がずるいので、罪の重さは倍になっています。横領は懲役5年以下の懲役、詐欺は10年以下です」

Q.10億円当たったとして、これは税金がかかるのでしょうか?

菊地弁護士:
「宝くじの当せん金は非課税ですので、税金はかかりません」

Q.当たったのをおすそ分け…となりますと?

菊地弁護士:
「それをやりますと、贈与の年間非課税分110万円までというのがありますが、それを超えてあげるともらった方に贈与税がかかります」

Q.共同購入なら分けるのはいいと?

菊地弁護士:
「当たった分の中で、最初から何割かはその人のものですので、譲り渡すということにはなりません。いざ当たって税務署から『あなたもらったんじゃない?』とあらぬ疑いをかけられないように、銀行で共同購入したという証明書をもらっておくとよいですね」

Q.次に、夫がお小遣いで買った宝くじが当然した場合、奥さんに分けないとダメなのでしょうか?奥さんからしたら「お小遣いは家計から出ているのだから分けて」と…。

菊地弁護士:
「当せん金は夫婦の共有財産です。仮に奥さんが専業主婦だという場合でも家事労働ということで、家計に関しては共同で財産を形成しています。そこから出たお小遣いですから、やはりご主人がつかったお小遣いも共同の成果となります。当たったものも半分ずつ共有するということになるわけです。

 非常に研究して、個人の能力を発揮して当選したということになると別なんですけど、宝くじは売り場で誰でも買えるものですから、そういう意味では、特に個人の能力が発揮されて『だから俺が8割で君は2割ね』というのは難しいかなと。基本は半々です。

 ただ、例えば宝くじを、夫が相続でもらったお金で買った場合、それはもともと夫だけの財産ですので、当たってもらえるお金も基本的には夫のものとなります」

Q.また宝くじついて調べましたところ、宝くじは転売が禁止されていたり、海外の宝くじは国内での購入が禁止されていたりしました。これらの理由については?

菊地弁護士:
「宝くじを発行するというのは特別に認められた場合でなくてはダメですので、自分が売る側に立ってはダメなんですね。また、海外の宝くじも国内で発行を認められているものではありませんので、国内での購入は禁止です」


関西テレビ11月21日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)